第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者の氏名及び連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したとき、承諾の旨を THE SENSE 公式サイト(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当ホテルが当サイトに誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示がない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消させて頂く場合があり、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の提供ができないとき。
- 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
- 宿泊しようとする方が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者、もしくは暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
- 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
第6条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合については、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
- 宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊客が宿泊に関し、その他の法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊客が、他の宿泊者らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、その他当社が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊者が泥酔等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
- 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
- この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
- 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
- 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(4)及び(7)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び電話番号と職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、事項の登録時にそれらを提示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 - 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルにて定める追加料金を申し受けます。
- 宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めたホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
- 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、ホームページ、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
- 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第11条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、当ホテルが認めた方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 8名以上の予約(団体予約)の場合、宿泊日から起算し7日前までに宿泊料の全額を支払うものとし、もしお支払い頂けない場合は、ホテルがこれを拒否できるものとします。
第12条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第13条(契約した客室が提供できない時の取り扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、当ホテルが一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。 - 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第16条(客室の清掃)
- SDGsの取り組みの一環として、宿泊客が4泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、原則としてシーツの交換は3日に1度の間隔で行わせていただきます。
※客室内の清掃は毎日行います。 - 宿泊客から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み客室の清掃を行わせていただく場合がございます。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
- 前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
第17条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。
この約款が改定された場合、当ホテルは改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲載するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第11条関係)
宿泊客が支払うべき総額 :
宿泊料金 : 基本宿泊料(室料+客室清掃料)
追加料金 : (1) 追加飲食及び付帯施設の利用料金
(2) その他利用施設の定めるサービス料等
税金 : 宿泊税(各自治体の税制に基づく宿泊税を別途、現地にて徴収させていただきます。ご宿泊される宿泊施設のある自治体のホームページにてご確認ください。)・消費税等法令により規定される諸税
客室の時間外使用による追加料金について:
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。宿泊約款第8条2項に基づく追加料金は、下記のとおりとします。
- アーリーチェックイン
チェックイン前に客室利用する場合はフロントにお尋ねください。
※前提として、客室の残室状況によってはご案内ができない場合がございます。お手数ですがフロントまでお問い合わせください。 - レイトチェックアウト
最大2時間まで延長可能
(1)チェックアウト当日11:00〜13:00まで:延長料金1時間につき3,300円
(2)チェックアウト当日13:00以降:延長料金100%
※客室延長をご希望する場合、客室の残室状況によってはご案内ができない場合がございます。お手数ですがフロントまでお問い合わせください。
別表第2 違約金(第6条関係)
宿泊客が支払うべき総額 :
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日から7日前 |
キャンセル料 | 100% | 100% |
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日が該当する日数分の違約金を収受します
- 年末・年始、クリスマス等につきましては、特別に期間を定め、上記違約金を変更いたしますのでご了承ください。
- 各種プランにより上記違約金と異なる場合がございますので、お申込みプランの 違約金内容を合わせてご確認ください。
第18条【個人情報の取り扱い】
当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。